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離婚基礎知識

離婚基本用語解説

離婚をするにあたり、最初に知っておかなければならない基本的な用語があります。
これらの多くは法律用語であり、一般に認識されているものとは
多少意味合いが異なるときもあり、
意味を取り違えていると思わぬ失敗をしてしまう事があります。
そうならないためにも用語の意味を正しく理解しておく必要があります。
以下の用語は離婚に際しては頻繁に使用されるので覚えておくと良いでしょう。

 
協議離婚  話し合いにより離婚および離婚条件を決める離婚形式。
離婚の8割以上は協議離婚である。
調停離婚においても協議離婚の形式をとる場合もある。 
調停離婚  裁判所で当事者に調停委員を交えて離婚・離婚条件を決める離婚形式。
話し合いによって行われ、強制的に内容を決められることはない。
話し合いがまとまれば調停調書が発行され、これは判決と同等の効力を持つ。 
審判  調停よりも一段階上の裁判手続き。
婚姻費用や養育費などが調停でまとまらなかった場合、裁判所が職権をもって判断を下すこと。
審判には判決と同じ効力があり、強制力がある。
ただし審判による離婚というものはほぼない。 
裁判離婚  裁判により離婚および離婚条件を決める離婚形式。
通常の裁判なので裁判所の職権で判決が下され、判決内容には強制力が発生する。
日本では離婚に関して調停前置主義があるため、いきなり離婚裁判を起こすことはできない。 
婚姻費用  普通に結婚生活を送っていた場合に発生する生活費のこと。
仮に別居している場合でも婚姻費用は発生すると考えられるため、夫婦どちらかに支払い義務が発生する。 
慰謝料  離婚によって生じる損害に対する賠償金のこと。
法的位置付けは、不法行為に対する損害賠償なので、離婚に至る原因に不法行為が無い場合は発生しない。
ただし、離婚そのものによる精神損害に対して慰謝料を請求できる場合もある。 
財産分与  結婚後に蓄えらえた夫婦の共有財産を分けること。
対象となる財産は動産、不動産の別を問わず金銭的価値のあるものすべて、また負債もその対象となる。
原則的には夫婦で1/2ずつに分ける。 
オーバー
ローン 
住宅ローン残高が、現在の住宅売却見積額を超えている状態。
負債の方が多いため住宅を売っても借金だけが残る事になる。
財産分与が紛糾する原因のほとんどはこのオーバーローンによる。
アンダー
ローン 
住宅ローン残高が、現在の住宅売却見積額を下回っている状態。
住宅を売って金銭に変える事も、住宅を残してローンの残額を払い続けることも可能である。
親権  未成年の子供に対する親の監護監督権のこと。
厳密には財産管理権と監護権に分かれる。親権を持つ者を親権者という。日本では小学生くらいまでは母親が親権者になる事が多い。
養育費  未成年の子供の生育に必要とされる生活費のこと。
養育費には、一般的な生活費だけでなく教育費や医療費も含まれる。
通常は子供が成人年齢に達するまであるいは大学を卒業するまで支払われる。
公正証書  公証人役場で作成される書類のこと。
公正証書は国家公務員である公証人によって作成されるため、その内容が公的に認めらたものとして扱われる。そのため裁判等でも強い証拠能力を有する。また金銭の支払いに関して公正証書に記載すると強制執行がしやすくなる。 
強制執行  調停調書、判決文、公正証書などによって定められた内容が守られない場合に、裁判所が職権で強制的にその内容を実現すること。原則的に給与や預貯金などを差し押さえることで達成される。 

 

 

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