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離婚基礎知識

養育費の決め方と相場

未成年の子供がいる夫婦が離婚する際に
親権者と同時に決める必要があるのが養育費です。
養育費は親権者(厳密には監護権者)に対して支払われるものです。

養育費は、基本生活費(衣食住)、教育費、医療費から成り立っており
親の子供に対する生活保持義務を支払いの根拠にしています。
原則として、養育費は子供が成人年齢に達するまであるいは大学卒業まで
支払う義務があります。

協議離婚においては、養育費に関しても夫婦の話し合いで決めます。
話し合いによるのでお互いに合意さえできれば養育費の金額も
いくらであっても良いことになります。

子供の生活保持義務の観点からすれば、
現在、子供に掛かっている費用の6〜8割くらいが妥当ですが
実務上は、子供一人の場合、月額4〜7万円くらいに落ち着いているようです。

養育費は親権者や支払い義務者の収入によっても変わります。
親権者の収入が多い場合などは、子供の生活も保持されやすいとの理由から
金額が低くなる傾向にあります。

養育費に関しては、裁判所もかなりの量のデータを蓄積しており
その相場を一般に公開しているので参考にしてみるのも良いでしょう。

養育費はその金額も重要ですが、
子供が成年に達するまで継続的に支払われるものなので
支払を確実なものにすることも重要です。

たとえどんなに金額的に高くても
継続的に支払われなければ、意味がないため
毎月の支払方法や、仮に支払いが滞った場合はどうするか、
などをしっかり話し合い、離婚協議書に記載することが必要です。

 

養育費が決まらない場合

離婚協議で養育費が決まらない場合は、
家庭裁判所へ養育費に関しての調停を申し立てるのが一般的です。

この調停も他の調停と同様に裁判所内での話し合いによる合意を目指すものですが
調停が不成立になった場合は、自動的に審判へ移行し
家庭裁判所によって養育費の金額が決定されます。

家庭裁判所においても、養育費の金額は、
夫婦それぞれの収入、子供の年齢、修学状態などが判断材料とされ
裁判所の公表している相場表とほぼ同等の金額に決定されます。

決定された養育費の金額に不満がある場合は、
訴訟を起こすことになりますが、よほどの理由がないかぎり
一度決まった金額が大きく増額もしくは減額されることは無いようです。

 

養育費が支払われない場合

約束された養育費が支払われないことが意外とよくあります。
理由は様々ですが、収入の悪化や、会わなくなった子供への愛情や
責任感の減少等がよくある原因です。

ちなみに相手や自身が再婚すれば養育費は支払わなくても良い、という話が
まことしやかに語られていますが、大間違いなので注意してください。
再婚は養育費の支払い免除条件ではありません。

養育費が不払いになった場合、まずは支払い義務者へ
支払の催告をすることになります。

この催告の方法は、電話などでも構いませんが
出来れば手紙(配達証明つき)ものや、内容証明を使う方が良いでしょう。

催告をしても支払いが無い場合は
家庭裁判所へ養育費の支払いを求める申し立て(通常は少額訴訟)をすることになります。
(離婚協議書が公正証書化されている場合は訴訟は不要)

裁判では養育費の支払いに関しての記載がある離婚協議書と
不払いになっている証拠さえあればほぼ確実に支払い判決がでるので、
それをもとに相手の金銭債権(給与・預貯金)を差し押さえます。

養育費に関しては差押え手続きが一度行われると
申立者がその取り消しを申請しない限り、その後もずっと効力があるので
毎月決められた金額の養育費が口座に振り込まれることになります。

 

養育費の増額・減額請求

養育費の支払いは子供が成年に達するまで継続するため
長期にわたるのが一般的です。

この支払期間中に親の収入や子供の生活状況に変化がある場合があります。
(例えば、親の再婚、失業、破産、子供の進学・病気など)
この様な場合は養育費の増額もしくは減額請求が可能です。

ただし、増額・減額請求は請求者が一方的に決めることはできないため
他方へその請求を申し出て協議を行うことになります。

この話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所へ
養育費の増額・減額請求の調停を申し立てることになります。

この調停が不成立になった場合は、養育費の決定の際と同じように
自動的に審判へ移行し裁判所によってその決定がなされます。

家庭裁判所としては子供の福祉と生活保持を基本理念としているため
増額申請は理由があれば比較的認められますが
減額申請は破産などの特別な理由が無いと認めら難いようです。

 

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