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離婚基礎知識

離婚協議書

離婚協議が合意に達したら、合意した各離婚条件について離婚協議書にまとめます。
離婚協議書には決まった書式があるわけではなく、誰が作成しても問題ありません。

ただ、出来るだけ各離婚条件の内容について細かく記載し、
第三者が見ても、その内容が容易に理解できるものを作るべきです。

例えば、慰謝料の支払いに関してならば、金額はもちろんの事
「誰が誰に」、「いつからいつまでに」、「どういう方法で」などについて
細かく記載する必要があります。

最近ではネット上でも多くのサンプルを見つけることができるので
それらを参考にしても良いかも知れません。

ただし、これらのサンプルはどうしても一般的な内容になってしまうため
自分たちの協議した内容と完全に一致することはないので
丸写しは避け、あくまでも参考程度とするべきでしょう。

離婚協議において夫婦で合意した内容は、原則的に有効ですが
法的に有効かどうかの問題が生じることがあります。

例えば、再婚を禁止するなどのように身分行為に規制を入れたり
金銭の支払いを条件に子供との面会を認めるなどは、法的に無効です。

そういう意味では、離婚協議書の作成に関しては、専門家に相談してみるのも
一つの手段といえます。
離婚協議書作成を依頼する意味についてはこちら

 

執行認諾

離婚協議書に執行認諾に関する条文がついているものがあります。

執行認諾とは、金銭の支払いなどに不履行があった場合
この不履行に対し債権者が債務者の預貯金や給与を差し押さえ
強制的に金銭の支払いを実現することを債務者が承諾したという意味です。

簡単に言えば、「協議内容を守らないかったら強制執行されても構わない」と
債務者が承諾しているということです。

離婚の際に、慰謝料や養育費のように金銭の支払いが発生する場合は
この執行認諾に関する条文を記載するようにします。
言い換えれば、金銭の支払いに関し執行認諾に関する記載が無い
離婚協議書は不完全なものといえます。

執行認諾は、債務者にとってはある種の負担を強いるものなので
離婚協議書に執行認諾の条文を記載するには債務者の合意が必要となります。
(勝手に記載すると執行認諾の条文は無効になります。)

 

離婚協議書の公正証書化

上述した通り、執行認諾付離婚協議書は、債務者が金銭の支払いを
履行しなかった場合に強制執行を受けることを処諾したものです。

夫婦間でこの執行認諾の合意は法的に有効ですが
実際に強制執行をするには、この離婚協議書をもとに裁判をし
強制執行を認めてもらう必要があります。
これを債務名義を得るといいます。

面倒なことに、この債務名義を得ただけでは強制執行は出来ず
さらにこの債務名義をもとに執行文の付与を裁判所に求める必要があります。

そのため不履行が生じた場合に、これらの手続きをしていると
強制執行までに多くの時間を要することになってしまいます。
実際を法律を知らないとこれの手続きはかなり難しいです。

そこでこのような手間を省くために
通常は、離婚協議書を公正証書にすることになります。

公正証書化された執行認諾付離婚協議書は、債務名義と同様のものとして
扱われ、執行証書を得ればすぐに強制執行の申し立てができます。

執行証書も公証人役場で発行されますので
裁判所には強制執行の申し立てだけをすればよいことになります。

離婚協議書の公正証書化は各地にある公証人役場で出来ますが
公証人役場に行けばすぐに出来るわけではなく
公証人との事前打ち合わせが必要となります。

注意したいのは、公証人は離婚協議書の内容が法的に正しいかどうかの判断は
してくれますが、協議書の内容の妥当性や公平性に関しては判断してくれません。

つまり、金銭の支払い等に関し、その金額や、支払方法などの妥当性や
公平性は判断してくれず、訂正の指摘もしてくれないので
離婚協議書の内容に関しては公正証書か前に当事者で精査する必要があります。

 

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