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離婚基礎知識

離婚協議の進め方

離婚を切り出した、あるいは切り出された場合
どこかの時点で必ず離婚条件について話し合うことになります。
離婚協議は、夫婦の合意の程度によって次のように大別されます。

・離婚自体に合意はできているが、離婚条件に関して協議が必要。
・離婚自体に反対。

当然後者の方が話し合いの難易度が高くなり,付帯する離婚条件も厳しいものになりがちです。
ただ、どちらの場合にしても、協議離婚とは話し合いによる解決を目指すものなので
一方的な条件の提示や押し付けは状況を難化・長期化させることになるので注意すべきです。

また夫婦二人だけで話し合いを続けていると感情だけが先走ってしまい
協議が想定外の方向へ進んでしまう事もあるため
可能ならば信頼できる第三者に間に入ってもらと良いでしょう。

実際に離婚協議を行うときは、毎回その時点で話し合うべき事柄を決め
必ずメモ等を取り、お互いがその内容を確認し
後で「言った、言わない」などの水掛け論にならないようにすることが重要です。

また協議が難化・長期化することもあるので
その場合は、精神的に不安定にならないように別居をした方が良い時もあります。
別居しつつ定期的に協議を続けることで、お互いの状況を冷静に判断でき
協議がまとまり易くなる時もあります。
実際、離婚の話が出てから、別居を経て1年ぐらいで協議離婚が成立することがよくあります。

当然ですが、協議がまとまったら必ず離婚協議書を作成し
出来る限り公正証書化すべきです。

 

離婚に合意している場合

夫婦が互いに離婚に合意できている場合は、離婚条件を詰める話し合いになります。
この場合は、まず協議する事柄とその順序を決めておくと比較的円滑に話が進みます。

ほとんどの場合協議すべき事柄は、慰謝料、財産分与、親権、養育費に集約されますので
これらについてどの順序で話し合うかをまず決めることになります。

一度順序を決めたとはいえ、状況によっては順序を入れ替えたり
一度に話し合ったりした方が良い場合もあるので柔軟に対応するようにしましょう。
ただしその場合でも順序の変更に関しても必ず合意してから協議に入るようにしましょう。

子供がいる場合は、親権や養育費に関しては離婚原因や有責性の影響を受けることが少ないため
また養育費の相場は裁判所が公表しているので、協議の端緒にはなり易いかも知れません。
(詳しくは親権養育費の各ページをお読みください。)

慰謝料に関する協議は難航することがあります。
慰謝料は離婚原因によっては発生しない場合もあるため
離婚原因、特に有責性の有無の確定をすることが重要になります。

またその金額に関しては、協議で合意できれば幾らでも良いのですが
世間的に言われる金額ほど多くはないのが現状であることは留意しておくべきです。

財産分与に関しても、原則的に離婚原因に関係なく
夫婦それぞれ1/2の割合で全ての財産を分けることになります。
そのため協議としては簡単にまとまりそうに思えますが
財産に不動産が含まれることが多く、場合によっては協議が難化・長期化がする恐れがあります。

そのため先ずは、自宅の資産価値とローンの残額、売却可能かどうかなどを調べ
自宅を維持する場合のメリット・デメリットをお互いでよく認識するところから
協議を始めると良いでしょう。
(詳しくは財産分与不動産(土地・家屋)の各ページをお読みください。)

 

離婚に反対している場合

離婚に合意できていない場合は、協議の長期化を覚悟しておく必要があります。
離婚そのものについて協議する際に重要となるのは、離婚原因、特に有責性です。
この有責性が夫婦のどちらかにあるかで協議の難易度も変わってきます。

有責配偶者から離婚を申し出た場合は、協議は難化・長期化することが予想されます。
法律は有責配偶者からの離婚訴訟を原則的に認めていません。
そのため有責配偶者は、協議もしくは調停で離婚の合意を得なくてはなりません。

しかし、離婚原因が自分にあるが故に、離婚の正当性や必要性に説得力が欠けるため
相手の反発が強く、話し合いそのものに応じてくれないこともあるため
協議を始めるまでにかなりの時間を取られてしまう事もあります。
また話がこじれてしまうと離婚自体が不可能になってしまったり、
協議は出来ても離婚条件は予想以上に厳しいものになったりします。

よって有責配偶者は離婚協議の際には
なぜ離婚を望んでいるのか、相手の要求には誠意をもって全体的に応じる用意があるなどを
中心に話を進める必要があります。
直接話すのが難しいようならば、手紙を書くなどをして、とにかくまずは自分の意思を
相手に伝えることに注力しなくてはなりません。
また多くの場合、協議の前後において別居が前提になり、
婚姻費用の支払いも覚悟しておく必要があります。

反対に有責配偶者に対して離婚を申し出る場合の協議は
最終的に訴訟という手段が使えるため、離婚自体は可能となり易いです。

ただし訴訟は当然として、調停でも想像以上の時間と手続きが必要となるので
そういう手間暇を煩わしく感じるのならば、話し合いで解決を目指す方が良いでしょう。
その場合には、訴訟も辞さないという覚悟を見せつつも
過度に相手の有責性を責めることはせず、状況的、精神的に離婚が
やむを得ない選択であることを論理的に説明することが重要です。

また各種の金銭の支払い(慰謝料・養育費)に関しても、裁判所が公表している相場などを提示し
相手の資産状況も加味しながら、なぜその金額が必要なのかを説明し、
現実的な妥協点を探ることが協議の成功への近道となります。

 

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