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離婚基礎知識

財産分与とは

離婚に際して、慰謝料と並んで重要なのが財産分与です。
財産分与は夫婦で共有財産を分ける清算の意味があり、
慰謝料と異なり、離婚原因や有責性に関係なく夫婦共有財産がある限り
必ず発生します。

財産分与には、「精算的財産分与」「扶養的財産分与」「慰謝料的財産分与」の
3種類がありますが、厳密に区別されているわけではありません。
一般的には財産分与と言えば「精算的財産分与」のことを指しています。

裁判離婚においてもこれらの区別は厳密ではなく
場合によっては慰謝料と財産分与を区別せずひとまとめにして扱ったりもします。

 

財産分与の対象

財産分与は、夫婦共有財産がある限り必ず発生するので、
分与の対象となる財産が何であるかを正確に把握しておく必要があります。

対象となる夫婦共有財産とは、結婚後に夫婦が築いた財産の事です。
一般的には、「預貯金」「有価証券」「不動産」「動産」などがこれに該当します。

結婚後に築いた財産は、原則的にすべて夫婦共有財産としてみなされ
財産の名義とは関係ありません。
例えば、預貯金などは夫婦それぞれの名義の口座があるはずですが
結婚後に得られた金銭は、その口座名義や金額に関係なく共有財産となります。

同様に動産、不動産に関しても結婚後に取得したものはその名義に関係なく
夫婦共有財産となります。
よって、結婚後に取得した自家用車や土地家屋も名義や持分に関係なく
夫婦共有財産となります。
また将来受け取る年金や退職金に関しても原則的には共有財産となります。

ただし、結婚後に取得した財産でも、共有財産にならないものもあります。
例えば、夫婦のどちらか一方のみに「贈与」や「相続」が行われた場合は
これらの財産は夫婦で築いたものではないので個人の財産(特有財産)として
扱われ、財産分与の対象にはなりません。

ちなみに、宝くじの当選金やギャンブルで得た賞金は
特有財産のように思えますが、購入の際に使用した金銭が共有財産であるため
最高裁の判断では共有財産として扱うことになっています。
ただし分与割合は均等ではないようです

当然ですが、結婚前から個人が所有していた預貯金や不動産は、
特有財産ですので、財産分与の対象にはなりません。
ただ実際には金銭に関しては結婚前後での所有の区別が難しいのが現状です。

 

財産分与の方法

財産分与の割合は原則的には1/2ずつです。
つまり財産分与の対象財産の総額を夫婦それぞれで半分づつ取得することとなります.。

例えば、共有財産が預貯金が1000万円だった場合、
それぞれが500万円ずつ取得することになります。
このように、財産が金銭だけの場合は簡単に分けることができるのですが
通常は財産が預貯金だけということはなく、不動産がそれに加わります。

そして預貯金と不動産価格が同じということはまず有り得ず
不動産価格の方が預貯金金額を上回っていることがほとんどです。
そのため、単純に総財産を半分に分けることができなくなります。

こういう場合、どちらか一方が不動産を取得し、
取得金額の不均衡を是正するために、もう一方の取得財産が
全体の1/2になるように金銭を支払ったり、
あるいは不動産を売却し、その売却代金を折半するというのが理想的です。

しかし実際には、多くの場合、不動産にはローンが組んであり、
また実際に住んでいる家を手放したくないなど
様々なの事情が絡み、不動産を売却することは容易ではありません。

ただ財産分与は原則的には1./2の割合で行いますが、
協議離婚においてはこの原則に従う必要が無いため
当事者双方で合意が出来ていればどのような割合で財産を分けても問題ありません。

よってどちらか一方が不動産とローンの支払い義務を取得し,
もう一方は価格の不均衡があってもそれを考慮に入れず預貯金のみ取得したり
慰謝料の支払いが発生しているのなら、それを不均衡の補てんに充てるなどして
自由な割合で財産分与がなされる事もあります。

 

借金がある場合

借金も原則的には共有財産であるため財産分与の対象となります。
ただし、借金が財産分与の対象となるためには、
結婚後に夫婦の生活のために借りられたものである必要があります。
その典型的なものが住宅ローンです。

仮に結婚後でも私的な目的(私的な買い物やギャンブル)のために
借金をした場合は、お金を借りた本人のみが返済義務を負うため
財産分与の対象にはなりません。

また配偶者に黙って私的な目的のために共有財産を使用し、
そこから生じた不足分を借金で補填した場合は
その補填した分も含めてすべて私的な借金とみなされ財産分与の対象にはなりません。

実際に借金がある場合の財産分与は
共有財産の総額から借金の額を控除したものを夫婦で折半する形になります。

例えば共有財産の総額が1000万、借金が600万の場合ならば
財産の総額は1000万-600万=400万なので、
それぞれが200万ずつの取得することになります。

反対に共有財産が600万、借金が1000万の場合
財産の総額は600万-1000万=マイナス400万なので、
それぞれが200万ずつの借金を背負うことになります。

ただし、上記の例はあくまでも夫婦それぞれ1/2の分与原則に従ったもので
お互いの合意さえあれば一方のみが借金を背負う形にしても問題ありません。

 

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