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離婚基礎知識

慰謝料の発生原因

離婚といえば慰謝料と言う言葉が思い浮かぶほど、
離婚と慰謝料は切っても切れない関係にあります。
しかし、全ての離婚において慰謝料の支払いが発生しているわけではありません。
なぜなら慰謝料の請求には法的に認められた根拠が必要だからです。

慰謝料の法的性質は、不法行為にも度づく損害賠償請求です。
つまり慰謝料が請求できるのは、不法行為があったために離婚に至った場合だけです。

離婚における不法行為とは、「不貞行為(浮気)」、「DV」、「悪意の遺棄」などです。
(悪意の遺棄とは、故意に家庭をかえりみずに放蕩などをすることです。)
これらの行為を行ったものは有責配偶者として慰謝料の支払い請求をされることがあります。

注意すべきは、これらの不法行為の中に「性格の不一致」は含まれていないことです。
統計的に最も多い離婚原因は「性格の不一致」ですが、
性格の不一致は法律用語ではなく、明確な定義もないため、不法行為と規定されていません。
つまり、性格の不一致で離婚した場合、慰謝料の支払いは発生しないことになります。

ただし、離婚原因が性格の不一致としつつも、その中身をよく吟味すると
浪費癖、ギャンブル癖、仕事をしないなどの場合もあります。
これらは不法行為ではないものの、婚姻生活を破綻させた原因となり
他方の配偶者の安定的な生活に損害を与えたとして、慰謝料の請求が可能となる場合もあります。

また、婚姻関係を破綻させた特別の原因は無いものの、
ただ単に夫婦の一方が離婚を希望している場合は、配偶者の安定的婚姻生活を破綻させたとして
離婚自体を原因として慰謝料の請求ができる場合があります。

慰謝料でなく、「解決金」と呼ばれるものがあります。
この解決金は、法律用語ではなく、定義もあいまいですが、
文字通り離婚という問題を解決するために支払う金銭として用いられることがあります。
例えば、上記のような特別の原因の無い離婚の場合、慰謝料ではなく解決金を支払う場合があります。

 

慰謝料の相場

慰謝料の支払いが発生する場合、その金額がいくらになるのかは最大関心事ですが
テレべドラマなどでみられるような高額な慰謝料が支払われるケースは稀です。

慰謝料にも相場というものが一応はあります。
この相場は過去の裁判例から導き出されたものであり、
離婚裁判になった場合は、この相場に近い金額で慰謝料の支払い判決が出ることもあります。

ただし、これは全ての夫婦に当てはまるわけではありません。
なぜなら慰謝料は、離婚原因、婚姻期間、お互いの年収、などの数々の要素を
複合的に考慮して決まるものだからです。

また慰謝料を割り出す計算式と言うのも存在しますが、ほとんど使われていないようです。
そのため、一般に公開されている相場や計算式はあくまでも慰謝料を決める際に
参考程度として考える方が良いでしょう。

言い換えれば、協議離婚においては、お互いが金額について合意さえしていれば
相場と全く異なる金額であってもなんの問題も無いという事になります。

ちなみに通常、不自然かつあまりに高額な慰謝料の支払いの場合を除き
慰謝料の支払いには贈与税は発生しません。

 

慰謝料の決め方

実際に慰謝料の金額を決める場合は、離婚原因や有責性、婚姻期間を
考慮しながら決めていきます。
重要なのは、現実にその金額が払えるかどうかです。

協議離婚においては、お互いの合意さえできれば慰謝料の金額は
いくらであっても構いません。
しかし、合意によって決定した金額が実際に支払われなくては意味がありません。

慰謝料をもらう方としては、出来る限り多くもらいたいと思うのは理解できますが
支払い金額が年収の2倍を超えるような場合、現実的には支払いが難しくなってきます。

年収を超える慰謝料となると、一括で支払うのは難しいので
分割払いが基本となりますが、支払いの途中で相手が破産などしてしまうと
結果的に慰謝料が取れなくなってしまうこともあります。
(破産しても慰謝料の支払い義務がなくなるわけではないですが、
相手の財産がほぼ無くなるため現実的に支払いは出来なくなります。)

よって、相手の年収などを考慮に入れながら現実に支払いが可能な
金額かどうかを決めていくことになります。
その際に裁判所の公表している相場を参考にするのも良いでしょう。

また養育費の支払いが別途発生し、その支払いが長期に及ぶ場合は
その支払いとの兼ね合いも考える必要があります。
養育費が長期的に確実に支払われそうならば、慰謝料は多少減額しても良いかもしれません。
逆に、養育費が少なかったり、支払いが滞る可能性が高い場合は
離婚初期の段階で慰謝料が全額支払われるようにする方が良いでしょう。

また慰謝料の支払いに不安要素がある場合、財産分与に慰謝料を組み込んで、
通常の1/2の割合ではなく2/3などの割合に協議で変更することも一つの手段です。 (実際、裁判所も財産分与と慰謝料の厳密な区別をせず支払い判決を下すことがあります。)

 

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